2008年3月11日
建物の登記について
建物を建替える際に4つの登記が関わってきます。
●既存の建物を解体したときにする滅失登記
●新しく建てた家の表示登記
●それを登録する保存登記
●住宅ローンを使用する場合にする抵当権設定登記
これらのうち滅失登記と表示登記は土地家屋調査士に、保存登記と抵当権設定登記は司法書士に依頼します。
別々に頼むより2つまとめて依頼することでコストが下がるのでお試し下さい。
※銀行によっては抵当権設定登記をする際、司法書士が決まっている場合があります。
投稿者 staff : 10:00